
![]()
以下のコラムは、主に名古屋入国管理局の扱いを基準に記載しております。
管轄によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
気になる情報
2012.1.8
老齢基礎年金支給について
下記の要件に当てはまる60歳以上の中国残留邦人や樺太残留邦人の方々に対し、満額の老齢基礎年金を支給する制度があります。
次の全てに当てはまる中国残留邦人、樺太残留邦人の方が対象です。
- 明治44(1911)年4月2日から昭和21(1946)年12月31日までに生まれた方
- 永住帰国した日から引き続き一年以上日本国内に住所のある方
- 昭和36(1961)年4月1日以降に初めて帰国した方
満額の老齢年金を受給するためには申請が必要です。
詳しくは、
- 厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室自立援護係
- 電話:03-3595-246(直通)
2011.12.21
「在留カード」7月9日から実施
政府は20日午前の閣議で、在日外国人に「在留カード」を発行し、国が情報を一元管理する改正出入国管理・難民認定法などの施行日を来年7月9日とする政令を決定しました。在留カード申し込みの受け付けは来年1月13日から。
改正法は2009年7月に成立した。市町村による外国人登録制度は廃止し、居住地や勤務・通学先など在日外国人に関する情報が書き込まれた在留カードを通じて、国が管理します。同カードには偽造防止のため、ICチップを埋め込む予定です。
2011.8.5
新たな在留管理制度に関するホームページが開設されました
2011年7月に新たな在留管理制度がスタートします。
それに伴い法務省入国管理局HPにおいて、新たな在留管理制度に係る専用サイトが開設されましたのでお知らせいたします。
新たな在留管理制度がスタート!(法務省入国管理局)
2011.1.30
外国人カードの変更について
現在、外国人登録証明書(カード)の登録事項に変更が生じた場合は、14日以内に市町村に届出が必要です。
しかし、平成24年7月(予定)からは、次の届出については入国管理局で行うことになります。
- 指名や国籍の変更
- 勤務先、在学先なのど変更
- 日本人の配偶者と離婚した場合
以上の場合は、14日以内に地方入国管理局へ届け出る必要があります。
2011.1.18
ポルトガル語で運転免許試験(静岡県警)
外国の運転免許が無く、新しく日本での運転免許を取得する際、運転免許証の学科試験について、静岡県警は2011年度にも全国で初めて、在日ブラジル人らを対象にしたポルトガル語での出題を始めることになりました。
また、近く中国語での出題も開始するそうです。
尚、筆記試験の内容については、"Rules of Road"(「交通の方法に関する教則」JAF発行。)が、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で発行されており、本試験は基本的にこの教則の中から出題されます。
2010.7.1
7/1から、改正入管法の一部が施行されます
平成21年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(改正入管法)が可決成立し、本日から一部施行されます。
詳しくは、
入管法が変わります!
をご覧ください。
記
【7/1から施行されるもの】
- 研修・技能実習制度を見直します。
- 在留資格「留学」と「就学」を一本化します。
- 入国者収容所等視察委員会を設置します。
- 在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例を設けます。
- 上陸拒否の特例を設けます。
- 不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等を設けます。
2010.3.3
在留資格の変更、在留期間の更新に添付する書類について
在留資格の変更、在留期間の更新時に、社会保険への加入義務がある場合には、当該義務を履行していることが必要です。
なお、本年4月1日以降は,”ご本人が直接申請する場合”申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めるられます。
- 保険証を提示できなくても、申請を不許可にすることはありません。
2009.11.30
韓国の家族関係証明取得について
駐日韓国大使館領事部、全ての駐日韓国総領事館において、家族関係登録証明書等の交付申請において、行政書士が代理申請を行えることとなりました。
2009.8.1
改正入管法の概要
改正入管法の概要が、法務省入国管理局より発表されています。
主な概要は、以下の通りです。
(1)新たな在留管理制度の導入【施行日:公布の日から3年以内】
- 在留期間の上限の伸長(3年→5年)
- 再入国許可制度の見直し(みなし再入国許可制度の導入等)
(2)特別永住者証明書の交付【施行日:公布の日から3年以内】
(3)在留資格「留学」と「就学」の一本化【施行日:公布の日から1年以内】
留学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし,「留学」の在留資格へと一本化する。
(4) 在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置【施行日:公布の日から1年以内】
在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了までにされないときは,当該外国人は,その在留期間の満了後も,当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設ける。
その他、詳細については下記のURLを参照下さい。
入管法が変わります!
2009.7.8
改正入管法が成立しました
平成21年7月8日に、改正入管法が成立しました。新制度は3年以内に施行されます。
主な改正点は、以下のとおりです。
- 従来の「外国人登録証」を廃止し、新たに「在留カード」を交付する。
- 適法な滞在者の在留期間は上限を3年から5年に延長する。
- 1年以内の再入国は原則として許可を不要とする。
- 研修・技能実習生には新たに「技能実習」の在留資格を創設し、入国3カ月目から労働関係法令を適用して低賃金労働から立場を保護する。
2009.6.27
入管法が一部改正されます
入管法の一部が下記のように改正されます。
- 「在留資格認定証明書交付申請」の時に提出する(申請人の)写真が、2枚から1枚に変更
- 資格外活動の許可をするときの形式は、「許可書の交付」以外に「許可の証印」という形式も認められることになった
- 「就労資格証明書」交付申請時の写真提出が不要に変更
- 留学の在留期間が「2年3か月、2年、1年3か月又は1年」に、就学の在留期間も「1年3か月、1年又は6か月」となった。
また、申請書式も、変更になります。
新しい申請書は,「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成用」に分かれており,「所属機関(又は扶養者)等作成用」については,代表者氏名(扶養者又は身元保証人)の記名(署名)及び押印が必要です(「短期滞在」,「興行」,「研修」,「特定活動」(技能実習),「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」,を除きます。)。
2009.6.22
専門家は在留期間などを優遇へ
政府は、高度な専門的能力を持つ外国人の就労を促進するため、資格や職歴、研究実績などを点数化し、一定水準を上回れば、在留期間延長などの優遇措置を取る「ポイント制」を導入する方針を決めたようです。
具体的な優遇措置としては、在留資格取得や再入国手続きの簡素化、現在は最長3年の在留許可期間の延長、永住権を得る場合に必要な原則10年の在留期間の短縮などが検討される模様です。
2009.5.12
日系人離職者支援
厚生労働省では、帰国を決意した日系人の離職者に対し、一定の条件の下、帰国支援金を支給する事業を開始しました。
詳細は、
厚生労働省HP
を参照してください。
【追記】
この制度を利用して帰国した日系人は、「原則3年間」再入国が出来なくなります。
尚、今後の経済・雇用情勢の動向などを考慮して、再入国禁止期間の見直しをする可能性もあるそうです。
2009.4.1
入管法改正案がHPにて公開されています
『出入国管理及び難民認定法及び日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案』が、下記サイトにて公開されています。
法務省HP内:
国会提出主要法案第171回国会(常会)
2009.4.1
在留資格の変更、在留期間の更新に添付する書類について
在留資格の変更、在留期間の更新時に、社会保険への加入義務がある場合には、当該義務を履行していることが必要です。
なお、平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。
2008.10.20
出入国記録カードについて
出入国記録カード(EDカード)の様式が改正されました。 旧様式のEDカードは平成20年11月19日をもって経過措置期間が終了し、11月20日以降旧様式のEDカードは使用できなくなります。
11月20日以降は新様式のEDカードを使用してください。
2008.6.28
外国人の中学入学資格を緩和へ
文部科学省は、日本で暮らす外国人の子どもについて、中学校入学資格の条件を緩和し、小学校を卒業していなくても中学校への入学を認める方針を固めました。
日本に長期間滞在する外国人が増えているのに伴い、義務教育の対象となる子どもも増加しています。
将来の進学などを考慮し、外国人学校などから日本の中学校への入学を希望したり、経済的理由で小学校に通えなかったりした子どもらが、中学校で日本の義務教育を受けられる機会を保証するのが目的です。









