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以下のコラムは、主に名古屋入国管理局の扱いを基準に記載しております。
管轄によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
身分に基づく在留資格
2012.1.12
母国の年老いた両親を呼び寄せたい
母国に暮らす身よりのない両親を呼び寄せたいという場合、
- 両親の年齢が70歳以上(ご病気等特別な事情がある場合は70歳未満でも可能性有)
- 両親の本国在住の実子で世話を見てくれる者がない
- 両親が本邦で就労する予定がない
以上の点が、必要条件になってきます。
また、日本で面倒を見る方の資産状況も審査の対象になります。
尚、当手続きは「親族訪問」等で”短期滞在”ビザを取得し、入国後に申請手続きをすることになります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
2010.12.9
外国人が再婚する場合
ほとんどの国では、女性の再婚禁止期間がありません。
しかし、日本民法の再婚禁止期間(6ヶ月)については、外国人についても適用されます。
そして、タイのように再婚禁止期間(310日)の規程がある国籍の女性は、両方の国の再婚禁止期間をクリアしなければなりません。
従って、外国人女性が離婚後に、日本で婚姻届の提出を考えているカップルは、離婚からの期間を注意する必要があります。
尚、日本での婚姻手続きに先んじて、外国人女性の母国で、婚姻が成立している場合は、日本での婚姻届は、”報告的届出”になるので、前婚の離婚から6ヶ月経っていなくても、受理してもらえるようです。
2010.9.6
夫が転職後の「家族滞在」更新について
コックである夫が、前回の在留資格更新後に、他の中華料理店に転職して、新たな更新を迎える前に、妻の「家族滞在」の在留資格の更新期日を迎える場合、妻の「家族滞在」更新申請と同時に、夫の「就労資格証明交付申請」を申請することになります。
…但し、夫の次回更新と妻の今回の更新の期日が近い場合は、夫婦両方の更新申請を一緒にすることで、別途、夫の「就労資格証明交付申請」をする必要はありません。
2009.9.15
卒業後の就職活動について
大学を卒業後に、就職先が見つからない「留学生」の方は、在留期限が満了する前に、「資格変更」の手続きを お勧めします。本年4月1日から、大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については、
申請人の在留状況に問題なし
就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦
などを条件に、
- 在留資格 特定活動
- 在留期間「6月」
への変更を認めることになりました。更に1回の在留期間の更新を認めることで、就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。
詳しくは、当事務所へご相談下さい。
2009.9.15
「留学」資格での資格外活動
「留学」資格で在留している方も、日本人の学生同様、「資格外活動」の許可を受ければ、アルバイトをすることが出来ます。
しかし、日本人同様に、どんなアルバイトでも出来るわけではありません。
特に、「接客行為」をともなう風俗店でのアルバイトはできませんので、注意が必要です。
2009.9.9
提出書類の簡素化について
在留資格の各種申請について、新申請書の導入に伴い、提出書類の簡素化・明確化が図られました。
在留資格毎の必要とされる書類の詳細については、当事務所へお問い合わせください。
2009.7.20
日本での日本人と韓国人の結婚
日本人と韓国人が日本で結婚する場合は、市役所へ必要書類を添付して婚姻届(成人の保証人2名の署名必要)を提出した後に韓国大使館等へ報告的届出をします。
婚姻が成立したら、「日本人の配偶者等」へのVisa変更をしてください。
【日本人が結婚に用意する書類】
- 戸籍謄本
【韓国人が結婚に用意する書類】
- 戸籍謄本または婚姻具備証明書
- 戸籍謄本または婚姻具備証明書の訳文
- パスポート
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 女性で再婚の場合は離婚証明書(戸籍に記載されていれば不要)
【韓国大使館への報告的届出に必要な書類】
- 婚姻届を受理した市町村が発行した婚姻受理証明書
- 日本人の戸籍謄本
- 韓国人の戸籍謄本
- 両人の印鑑
- 韓国人の身分証明書
2009.7.10
日本での日本人と中国人の結婚
日本人と中国人が日本で結婚する場合は、日本の民法が適用されます。
従って、日本の市役所へ必要書類を添付して婚姻届(成人の保証人2名の署名必要)を提出することになります。
しかし、日本で結婚が成立しても、中国大使館等では結婚の登記を受け付けてくれないようです。婚姻登記をおこなうには、中国の現地に赴かなければなりません。そこで、日本人と中国人が結婚した場合は、それに代わるものとして大使館等で「婚姻証明書」を発行してくれます。
婚姻が成立したら、「日本人の配偶者等」へのVisa変更をしてください。
【日本人が結婚に用意する書類】
- 戸籍謄本
【中国人が結婚に用意する書類】
- 婚姻具備証明書(在日中国大使館等発行)…中国より「未婚公正証書」を取り寄せた上で、パスポートを持って、中国大使館等に交付申請をします。
- 婚姻具備証明書の訳文
- パスポート
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 女性で再婚の場合は離婚証明書
【中国大使館へ「婚姻証明書」の申請をする際必要な書類】
- 婚姻届を受理した市町村が発行した婚姻受理証明書、または、戸籍謄本
- 外国人登録原票記載事項証明書
- パスポート
2009.7.1
日本での日本人と外国人の結婚
日本での日本人と外国人が結婚する場合、原則として以下の手順によります。
尚、国毎の手続きについては、後述する予定です。
- 役所へ提出する書類を収集する(婚姻具備証明などの取得)
- 役所への書類提出
- 受理
- 日本での婚姻成立→6ヶ月以内に氏の変更
- 戸籍への記載
- 「婚姻証明書」の発行
- 外国人の国籍地の大使館などへ「婚姻証明書」他必要書類を提出
- 受理
- 相手国での婚姻成立
2009.6.20
日本で出生した外国籍の子
日本で出生した外国籍の子(両親双方が外国籍)は、出生後30日以内に、「在留資格取得申請」によって、在留資格を取得する必要があります。
その場合、子が取得する在留資格は、親の在留資格によって異なります(両親が、「永住者」ならば、永住資格を取得できるようです)。
また、申請時に、その子の身分証明(パスポート等)が、本国より発給されていなくても構いません。
尚、60日以内に在留資格取得申請をしなければ、オーバースティになる可能性がありますので、早めに入国管理局にて手続きをしてください。
詳しくは、当事務所へお問い合わせ下さい。
2009.6.15
アルバイトについて(更新手続き)
「資格外活動」の許可を受けてアルバイトをした人は、次回の在留資格更新許可申請の時に、アルバイトの活動内容や場所を申請書に記載します。
その際、アルバイト先からの収入を証明する書類(源泉徴収票など)の添付を求められる場合がありますので、それらの書類は大事に取っておいて下さい。
2009.6.10
アルバイトについて
「留学」又は「就学」や「家族滞在」の在留資格の方は、活動の内容や場所を特定することなく入管から「資格外活動許可」を受けることによって、 アルバイトをすることが出来ます。
但し、以下の制限がありますので、注意してください。
(1)活動時間の上限
留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)
1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
専ら聴講による研究生又は聴講生
1週について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
就学生
1日について4時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
家族滞在
1週について週28時間以内
(2)活動場所の制限
風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。
2009.4.10
短期滞在からの資格変更
「短期滞在」の在留資格で入国した方が、身分に基づく在留(日本人の配偶者、日本に在留する外国人の連れ子など)を希望する場合、「資格変更申請」をします。
「資格変更」の審査中に、「短期滞在」の期限が到来してしまった場合でも、結果が出るまでは、適法に在留できます。
2009.2.10
扶養されている方の永住許可申請
未成年の連れ子や、「家族滞在」で在留している方は、扶養している方が永住許可申請をする際に、一緒に永住申請をすることが出来ます。当ケースの場合は、扶養されている方(子供)が、永住の要件を満たしていなくても、扶養している方(父母など)に永住要件があれば足ります。
また、既に扶養者が永住資格を要する場合は、扶養されている方が1年以上本邦に在留していれば、単独での永住申請は可能です(通常は、5年以上の在留が必要)。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
2009.1.30
永住申請の勧め
永住許可を受けると、在留期間の手続きは不要となり、日常生活の上でもメリットは大きいものがあります。
そして、身分等に基づく在留資格を有している方の場合、以下のような要件を求められます。
「日本人の配偶者等」、「特別永住者の配偶者等」の在留資格の方
- (配偶者の場合)実態を伴った婚姻生活が3年以上”継続”していること
- 引き続き1年以上本邦に在留していること
「定住者」の在留資格の方
- 5年以上”継続して”本邦に在留していること
- 在留資格が最長の「3年」が付与されていること
- 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
上記は、最低限必要な要件です。詳細は、当事務所までお問い合わせ下さい。
2009.1.25
身元保証人について
入管手続きでは、「身元保証書」という書類を添付します。では、どんな人が身元保証人になれるのでしょうか?
入管のHPによると、以下のように規定されています。
身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
そして、日本人だけでなく、適法に在留している外国人であれば、保証人になることができます。
保証した事項を身元保証人が履行できない場合でも道義的な責任にとどまり、直ちに、義務違反などの法律上の責任を負うものではないとされています。
外国人が長期に日本に在留する場合、身元保証人を辞退できるかがしばしば問題になりますが、原則、最後まで(その外国人の出国まで)面倒をみることが必要です。
但し、やむをえない事情の場合は途中で交代することも認められるようです。また、入管法上の身元保証人は、民法の身元保証契約のような厳格なものではないとされています。









