
![]()
以下のコラムは、主に名古屋入国管理局の扱いを基準に記載しております。
管轄によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
就労に基づく在留資格
2011.7.14
「専門士」の称号を付与された専門学校卒業生の就労ビザ取得について
従来、我が国の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中に我が国で就職する場合は、就労資格への在留資格変更を認めてきていましたが、就職することなく一旦帰国してしまった「専門士」については、就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等を求める要件があり、これらの就労資格での入国を許可することができませんでした。
今回、一旦帰国してしまった「専門士」についても就労ビザの資格が取得できるようになりました。
2011.4.15
前職を退職したら
就労ビザにて在留している方で、前の職場を退職して3ヶ月以上在留資格で許可されている活動をしていない場合、就労ビザの取り消しを受ける場合があります。
ですから、早めに新しい職場への就職をお勧めします。
2010.3.24
更新直前に会社を解雇された場合
在留資格更新直前に、会社の都合で勤めている会社を「解雇」された場合、解雇通知書を添付して就職のための短期滞在が付与される場合があります。
短期滞在期間中に、就職先を見つけられれば、就労ビザへの変更も可能になります。
2010.2.8
外国人の税金について
日本と租税条約を締結してる国の外国の方(法人を含みます。)が、日本国内での就労やアルバイトによって給与や支払いを受ける時、一定の要件を満たせば、租税条約に基づき国税(所得税)が免税される場合があります。
この要件は条約を結んだ相手国によって異なります。
尚、租税条約の適用を受けるためには、税務署へ、(雇用主を通じて)関係書類を提出する必要があります。
詳しいことは、最寄の税務署に問い合わせてみて下さい。
2010.1.8
コックの取締役就任
コックの資格(在留資格「技能」)で在留する外国の方が、会社の取締役に就任する場合、資格で認められている活動から逸脱するのでしょうか?
この場合、役員名などの肩書きではなく、実際の活動が重視されます。つまり、登記簿上「取締役」に名を連ねていても、実際行っている仕事が、コックが行える範囲の活動ならば、問題はありません。
ただし、その方が、「代表取締役」に就任する場合は、「経営上の判断をする者=代表取締役」 なので、「技能」で認められている活動を逸脱していると判断されますので、注意が必要です。
2010.1.8
コックの在留資格者が、会社への出資をする場合
コックの資格(在留資格「技能」)で在留する外国の方が、新しく設立される会社へ出資することは、可能なのでしょうか?
この場合、「出資」によって発生する配当金等は、労働の対価ではないので、何ら問題なく出資することは可能です。
しかし、出資と同時に、経営に参画する場合は、注意が必要です。
2009.12.20
外国人を雇用する場合
日本に在留する外国人の方、すべてが日本人同様、どのような職業にも就くことができるわけではありません。
「在留資格」で認められた範囲での就労に限られます。
外国人の雇用をお考えの事業主の方は、事前に当事務所等へご相談ください。
また、日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、また入管法上の合法、不法を問わず原則として”日本の”労働関係法令の適用を受けます。
2009.9.9
提出書類の簡素化について
在留資格の各種申請について、新申請書の導入に伴い、提出書類の簡素化・明確化が図られました。
在留資格毎の必要とされる書類の詳細については、当事務所へお問い合わせください。
2009.4.15
タイ料理人の要件緩和
通常、外国の料理人が、コックとして日本で就労するためには、10年以上の実務経験を求められます。しかし、 タイ料理人 が日本でタイ料理のコックとして就労するためには、以下の要件で足ります。
- タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
- 日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。
妥当な額の報酬とは、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金額を超える額の報酬又はこれに相当するもの(現金によるものに限る。)であって、タイ情報技術通信省国家統計局が公表する労働力調査において示される入手可能な最新の統計資料に基づくものをいう。
2009.4.10
コックの独立開業について
「技能」の在留資格で、コックとして働いている方が、独立して自分のお店を持つ場合は、「資格変更」の手続きが必要です。
具体的には、「投資・経営」の在留資格への変更をすることになりますが、資格要件が「技能」とは異なりますので、注意が必要です。
2009.3.15
転職したら‥
今時、日本人でも終身雇用制度は崩壊し、転職が当たり前になりつつあります。
本邦に在留する方も、在留期間中に転職することがあると思います。
例えば、A飯店のコックとして招へいされて、「技能」資格で働いていた方が、在留期間1年以上を残して、B飯店のコックとして転職した場合、どのような手続きをした方が良いのか?
当事務所へご相談下さい。
2009.3.3
短期滞在からの資格変更
「短期滞在」の在留資格で入国した方が、(在留期限内に)本邦で就職した場合、就労関係への「資格変更申請」をするのではなく、「在留資格認定証明書交付申請」により認定証明書取得をします。
そして、「短期滞在」の期限前に当取得が出来た場合は、当証明書とパスポートを添付して「短期滞在」から「就労資格」への「資格変更申請」をすることになります。
認定証明書が交付される前に、「短期滞在」の期限が到来してしまった場合は、一旦帰国して、当証明書をもって「就労資格」にて再び入国することになります。
2009.2.27
永住申請の勧め
永住許可を受けると、在留期間の手続きは不要となり、日常生活の上でもメリットは大きいものがあります。
そして、就労に基づく在留資格を有している方の場合、以下のような要件を求められます。
- 引き続き10年以上本邦に在留していること
- 就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること
- 現に有している在留資格で、最長の在留期間をもって在留していること
- 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
上記は、最低限必要な要件です。詳細は、当事務所までお問い合わせ下さい。









