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以下のコラムは、主に名古屋入国管理局の扱いを基準に記載しております。
管轄によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
オーバースティ
2010.6.12
在留特別許可のガイドライン外国語版掲載について
在留特別許可に関するガイドラインが、法務省のホームページ上で、英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語の各言語で提供されています。
ご参照ください。
在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて
2009.8.5
オーバースティ外国人で帰国を希望している方
オーバースティ(在留期間を経過したまま日本で生活している)外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
・退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、その期間は1年間となります。
・「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。
- 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
- 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
- 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
- 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
- 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
・帰国を希望している外国人の方で、「出国命令制度」の対象に当たらないものの、自ら入国管理官署に出頭した方については、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。
2009.7.13
在留特別許可のガイドライン
出入国管理法の改正で在日外国人向けの新たな在留管理制度が3年以内に導入されるのを受け、「在留特別許可」のガイドラインも見直されました。
判断を左右する「積極要素」と「消極要素」の具体的な内容を追加し、判断の基準を、より明確化することになります。
【新たに追加したガイドラインの主な内容】
◎小、中、高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居
◎本人や親族が難病で、日本での治療が必要
○自ら出頭して不法滞在を申告
○日本滞在が20年以上になる
○永住者、定住者、日本人配偶者など、資格を持つ外国人との結婚が安定
×凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けた
△密航、不法入国
△犯罪組織の構成員など
◎・×=特に考慮する積極・消極要素
○・△=その他の積極・消極要素
その他、詳細については、当事務所へお問い合わせ下さい。
2009.5.12
在留特別許可を受けるために出頭する場合
在留特別許可を受けるためには、オーバースティをしているご本人自らが、(名古屋入国管理局管内の場合は、各出張所ではなく)名古屋入国管理局へ「出頭」する必要があります。
出頭場所:名古屋入国管理局(1階「出頭申請窓口」)
住 所:名古屋市港区正保町5-18
受付時間:9:00、10:00、11:00、11:50、13:00、14:00、15:00からの各20分間(原則)
アクセス :あおなみ線「名古屋」駅→(約13分)→「名古屋競馬場前」駅から徒歩約1分
駐車場 :80台(8時から開門しています)
持参するもの:パスポート、外国人カードなど
その他 :詳しくは、当事務所に問い合わせ下さい。









