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以下のコラムは、主に名古屋入国管理局の扱いを基準に記載しております。
管轄によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
生活情報
2010.7.23
在留期間更新、在留資格変更手続き後について
在留期間更新申請、在留資格変更申請をした方について、その申請に対する結果が在留期間の満了日までに出されない場合、
・在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日
・結果が出た日
いずれか、早い日までの間は、引き続き今までの在留資格で、日本に在留することができます。
しかし、結果が出ないまま在留期間の満了日から2ヶ月を経過した場合は、日本に在留できなくなり、そのまま在留するとオーバースティになってしまいます。
従って、在留期間更新申請、在留資格変更申請をした方で、在留期間の満了日から2ヶ月を経っても結果の通知がない場合は、在留期間の満了日後2ヶ月を経過する10日前までに、当局へ出頭してください。
2010.7.9
在留期間更新について
6ヶ月以上の在留期間が定められている在留資格の場合、
期限満了日3ヶ月前から、更新の申請をすることが出来ます。
万一、期間満了日までに、更新の手続きをしないと”オーバースティ”になってしまいますので、在留期限には、注意をしてください。
2010.2.14
帰国にともなう年金の扱い
外国人が日本滞在中に年金に加入し、6ヶ月以上収めた場合、日本出国後2年以内に所定の手続きをすれば、年金を脱退した一時金をもらえます。
詳しくは、市役所で確認してください。
【一時金をもらえる条件】
- 日本国籍がない人
- 国民年金または厚生年金保険の保険料を6ヶ月以上納めた人
- 年金を受ける権利を有したことがない人
- 日本に住所がない人
2010.1.13
通称名の登録
外国人の方が、日本で生活していく上で、正式な名前とは別に「日本での社会で日常で使用する名前」=通称名 を、登録することができます。
通称名の登録、または、変更するには、外国人登録における変更登録申請が必要です。
その際、登録または変更する”通称名”を、日本での生活で使用したことがわかるものを展示する必要があります。
例えば、
- 銀行または郵便局の預金通帳
- 会社の給与明細や在職証明
- 消印のある郵便物
などです。これらのうち一点と外国人登録カードを持参して、住所地の役場へ行ってください。
通称名が登録できれば、通称名を用いた印鑑で印鑑登録をすることもでます。
2009.4.4
出入国審査について
日本への外国人の出入国審査において、一定の要件に該当する者以外の外国人は、指紋及び顔写真の個人識別情報の提供が義務化されています。
この措置によって、現在は”適法に在留している”外国人でも、過去に違反事由がある場合は、再入国する際に、別室にて個別に詳細な審査を受ける場合があるようです。
そこで、そのようなことに該当する方は、適法に在留していることを立証する資料を持参して出国することを勧めます。
2008.11.17
日本語教室の案内
国際交流協会では、各地で日本語を上手に話せない外国人を対象に各種教室を開催しております。
日常生活で日本語を話したいと思っている方、外国人同士の友人を作りたいと考えている方は、参加なさっては如何でしょうか、沼津市近郊の教室は以下のとおりです。
この他にも、各地で教室を開催しておりますので、詳細は、以下のサイトをご覧下さい。
→ 静岡県国際交流協会:日本語教室リスト
沼津市「日本語を語る会」
開催日 :毎週土曜日 13:30~15:00
開催場所:沼津市立図書館4階
申込方法:直接会場へ
費用 :無料
三島市「三島日本語サークル」
開催日 :随時
開催場所:三島市民生涯学習センター他
申込方法:三島市国際交流室
費用 :3000円/10回









