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以下のコラムは、主に名古屋入国管理局の扱いを基準に記載しております。
管轄によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
国籍取得
2011.10.8
在留特別許可を受けた方の帰化要件
かつて、不法滞在等をしていた後に在留特別許可を受けて、現在適法に在留する外国人の方が、帰化を申請する際、注意が必要です。
なぜなら、”不法滞在”という事由が、「素行が善良であること(国籍法5条1項3号)」という帰化要件に接触するからです。
該当する方は、通常の要件「引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)」が適用されず、以下の要件が必要になるようです。
在留特別許可の期間満了後、正規の在留資格取得時を起点として、その後、10~15年以上引き続き日本に住所を有すること
その他、許可の基準は、通常の方より厳しくなるようです。
当事務所では、申請に関する書類作成やアドバイスを行っております。
2010.2.12
帰化手続きの手順について
日本への帰化を考えている方は、基本的には以下の手順で手続きをすることになります。
15歳未満の方以外は、申請者ご本人が住所地の法務局へ出向くことになります。
尚、事前に担当者に、電話等でアポイントを取ってください。
- 事前相談
- 帰化要件の確認
- 30分程度の「帰化」に関するビデオを鑑賞
- 帰化の意思確認
- 申請スケジュールの確認
- 必要書類の指示
- 必要書類添付の上、申請書を提出
- 不足書類などの提出指示
- 担当官による面接
- 結果通知(申請から約半年~1年後)
当事務所では、申請に関する書類作成やアドバイスを行っております。
2009.11.1
認知された子の国籍取得
出生後に、日本人である父に認知された20歳未満の子は、届出により日本国籍を取得できます。
しかし、子が日本国内に在留している場合、当申請の前提として、本邦において適法に在留していることが望ましいとされています。
つまり、日本で出生後、そのまま在留資格を取得していない場合は、まずは、入管にて「在留資格取得」の申請をし、在留資格を取得後に、国籍取得の手続きに入ることになります。
2009.1.1
帰化の要件(その1)
引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)住所というのは、「生活の本拠」(民法21条)のことです。
単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
- 日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)
2009.1.1
帰化の要件(その2)
20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
2009.1.1
帰化の要件(その3)
素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。
2009.1.1
帰化の要件(その4)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
2009.1.1
帰化の要件(その5)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
2009.1.1
帰化の要件(その6)
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)









