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以下のコラムは、主に静岡県公安委員会の扱いを基準に記載しております。
都道府県によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
気になる情報
2010.5.29
偽装ラブホテル」「出会い系喫茶」、風営法の規制対象に
警察庁は、一般のホテルとして営業している「偽装ラブホテル」や児童買春の温床とされる「出会い系喫茶」について、来年1月にも風営法の規制対象とする方針を決めた。18歳未満は立ち入り禁止となり、学校周辺などでの営業もできなくなる。既存の店舗については一定の経過措置を設け、禁止区域にあっても営業自体は続けられるようにするようです。
風営法施行令の改正案についてパブリックコメント(国民からの意見募集)を実施後、正式に決定されます。
ラブホテルは今回、26年ぶりの定義の見直し。「客の匿名性の確保」などに着目し、休憩料金の表示や玄関に目隠しとなる遮へいがある施設などに対象を拡大します。
2009.8.6
出会い系喫茶、類似ラブホテルの規制強化へ
警察庁は、児童買春などの温床と指摘されている「出会い系喫茶」について、結婚相談やお見合いパーティーなどと切り分けた上で風営法の規制対象とするのが適当とする提言をまとめました。
また、同法上のラブホテルには当たらず、学校近辺などでの営業が問題視されている「類似ラブホテル」についても、同法の要件を見直して規制対象に含めるべきだとしました。
ラブホテルの本格的な要件見直しは25年ぶりで、警察庁は本年9月をめどに同法施行令の改正案を策定。
出会い系喫茶と類似ラブホテルには改正後、児童(18歳未満)の入店禁止、学校近辺や住宅街での営業禁止、営業の届け出、広告宣伝の制限などの規制がかかることになります。
2009.3.16
出会い系喫茶と偽装ラブホテルを規制へ
警察庁は、「出会い系喫茶」と「偽装ラブホテル」を風俗営業法の規制対象にできるかどうかの検討に入りました。
5月を目処に、規制案をまとめる予定だそうです。
(参考)
出会い系喫茶:出会い系喫茶は面識のない男女に出会いの場を提供する店
偽装ラブホテル:一般ホテルとして許可を受けながら実際はラブホテルの営業をしているもの









