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以下のコラムは、主に静岡県公安委員会の扱いを基準に記載しております。
都道府県によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
キャバクラ、スナック
2011.9.21
学校や病院が近くにあると
風俗店の近隣に以下の施設がある場合は、営業許可が下りませんので、注意が必要です。
- ・学校
- 専門学校など学校教育法第1条に規定されていない施設の場合は可能
- ・図書館
- ・児童福祉施設
- ・病院等(患者を入院させるための施設を有するもの)
お店を開店させたい場所の近くに、上記のような施設がある場合は、事前に確認をした方が良いです。
詳しくは、当事務所へご相談下さい。
2009.7.20
室内の見通しを妨げるもの
風俗店の構造及び設備の基準には、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」というものがあります。
”見通しを妨げるもの”とは、パーテーションや間仕切り壁ですが、建物の構造上必要な柱などは該当しません。
また、スツール(補助椅子)やソファーを支えることを目的とした妥当な高さのものは、設置可能な場合があります。
詳しくは、当事務所へご相談下さい。
2009.2.20
外国人を雇う場合
外国人を、風俗店で雇用する場合は、必ずパスポート及び外国人登録カードにて、在留資格の確認をしてください。
風俗店で、働くことが出来る外国人は、
- 日本人の配偶者等
- 定住者
- 永住者
- 永住者の配偶者等
以上の内、いずれかの在留資格を持っている者に、限られます。
「留学生」や「家族滞在」の在留資格では、たとえ「資格外活動」の許可を受けていても風俗店で、働くことは出来ません。
2009.1.20
客室の面積について
キャバクラ、スナックやバーの客室は、16.5㎡以上なければいけません。
但し、客室の数が一室のみの場合は、この規定は適用されません。
また、(旅館のコンパニオン等を呼ぶ宴会場など)和室の客室の場合には、9.5㎡以上あれば足ります。









