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以下のコラムは、主に静岡県公安委員会の扱いを基準に記載しております。
都道府県によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
その他形態の情報
2012.2.3
使用できる呼称について(デリヘル)
デリヘルの申請において「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」を届け出ますが、静岡県公安員会では、「☆、♪」などの記号を組み入れた呼称については、今後は受け付けませんので、ご注意ください。
2009.8.1
受付所について(デリヘル)
「受付所」を設けて、デリヘルを行おうとする場合、静岡県内では、熱海市渚町でしか開業できません。
では、「受付所」とは、どのような場所のことをいうのでしょうか?
県条例では、来訪した客と対面して行う次のような業務を行う場所を、「受付所」と規定しています。
客から依頼を受ける業務
接待をする従業員の写真を客に見せるなどして、客に紹介する業務
一方、客が来訪せず、電話やファックスのみにより、客の依頼を受ける場所は、「受付所」とはなりません。
2009.4.20
ライブハウスは風営法許可が必要か?
「施設を設けて、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」=ナイトクラブやディスコ は、風営法の許可が必要です。
では、単に、アーティストが、演奏を見せて、客がそれを見るスペースを提供する「ライブハウス」は、風営法上どのような扱いになるのでしょうか、
もし、(オールスタンディング形式などの)ダンスをする場所があり、客がアーティストの演奏に合わせてダンスをし、ドリンクなどの飲み物も提供するならば、上記要件に当てはまるので、風営法の対象になると思われます。
一方、客が客席に座って演奏を聴くだけの施設ならば、対象にならないと思われます。
2009.1.10
届出だけでお店を開店できるか?
深夜酒類提供飲食店営業の届出で、スナックやクラブが開店できますか?
といったお問い合わせをよく頂くことがあります。
例えばママがカウンター内にいてカウンター越しにお客様と接しているだけなら「深夜酒類提供」の届出で足ります。
これに対して、ママや従業員がお客様の隣に座ってお酒を注いで談笑したりする「接待行為」が生ずるのでしたら「深夜酒類提供」の届出はできません。
「接待行為」=風営法の許可が必要だからです。
深夜酒類提供飲食店営業の届出でいいのか、風俗営業の許可を取得しなければならないか、、は、お店の営業形態によって判断されます。お店に合った正しい届出または許可を申請する必要があります。
開店したいお店が、深夜酒類提供飲食店営業の届出で良いのか、風俗営業に該当するのか、迷われている方は、当事務所へお問い合わせ下さい。(尚、いずれにせよ、「飲食店営業許可」は、別途必要になります。)









