風俗営業許可/キャバレー・バー・スナック・パチンコ・深夜営業 of 静岡県行政書士/沼津・三島・伊豆・富士・御殿場・裾野の行政書士すぎもと法務事務所(入管・風俗営業許可・リサイクル)

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以下のコラムは、主に静岡県公安委員会の扱いを基準に記載しております。
都道府県によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。

その他形態の情報

2012.2.3

by Sugimoto kazuya

使用できる呼称について(デリヘル)

デリヘルの申請において「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」を届け出ますが、静岡県公安員会では、「☆、♪」などの記号を組み入れた呼称については、今後は受け付けませんので、ご注意ください。

2009.8.1

by Sugimoto kazuya

受付所について(デリヘル)

「受付所」を設けて、デリヘルを行おうとする場合、静岡県内では、熱海市渚町でしか開業できません。

では、「受付所」とは、どのような場所のことをいうのでしょうか?
県条例では、来訪した客と対面して行う次のような業務を行う場所を、「受付所」と規定しています。

客から依頼を受ける業務
接待をする従業員の写真を客に見せるなどして、客に紹介する業務

一方、客が来訪せず、電話やファックスのみにより、客の依頼を受ける場所は、「受付所」とはなりません。

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2009.4.20

by Sugimoto kazuya

ライブハウスは風営法許可が必要か?

「施設を設けて、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」=ナイトクラブやディスコ は、風営法の許可が必要です。

では、単に、アーティストが、演奏を見せて、客がそれを見るスペースを提供する「ライブハウス」は、風営法上どのような扱いになるのでしょうか、
もし、(オールスタンディング形式などの)ダンスをする場所があり、客がアーティストの演奏に合わせてダンスをし、ドリンクなどの飲み物も提供するならば、上記要件に当てはまるので、風営法の対象になると思われます。

一方、客が客席に座って演奏を聴くだけの施設ならば、対象にならないと思われます。

2009.1.10

by Sugimoto kazuya

届出だけでお店を開店できるか?

深夜酒類提供飲食店営業の届出で、スナックやクラブが開店できますか?
といったお問い合わせをよく頂くことがあります。

例えばママがカウンター内にいてカウンター越しにお客様と接しているだけなら「深夜酒類提供」の届出で足ります。
これに対して、ママや従業員がお客様の隣に座ってお酒を注いで談笑したりする「接待行為」が生ずるのでしたら「深夜酒類提供」の届出はできません。
「接待行為」=風営法の許可が必要だからです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出でいいのか、風俗営業の許可を取得しなければならないか、、は、お店の営業形態によって判断されます。お店に合った正しい届出または許可を申請する必要があります。
開店したいお店が、深夜酒類提供飲食店営業の届出で良いのか、風俗営業に該当するのか、迷われている方は、当事務所へお問い合わせ下さい。(尚、いずれにせよ、「飲食店営業許可」は、別途必要になります。)

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氏名
  • 杉本 和也 

    すぎもと かずや

Name
  • SUGIMOTO KAZUYA
有資格
  • 行政書士
  • 入国在留審査関係申請取次者
  • 著作権相談員名簿搭載者
  • 宅地建物取引主任者(未登録)
  • 測量士補
座右の銘
  • きょうの我に、あすは勝つ
趣味
  • デジカメを片手に散策
  • 読書(文庫本にて小説を少々)
  • 映画鑑賞
  • Jazzを聴くこと
関連サイト
  • デジカメで撮りためたものをまとめた"個人的"なサイト

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