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以下のコラムは、主に静岡県の扱いを基準に記載しております。
都道府県、政令指定都市によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
気になる情報
2009.7.6
経営の健全化について
産業廃棄物の収集運搬業及び処理業の許可申請(更新を含む)においては、許可要件である「継続して行うに足りる経営基盤」を有することが求められます。
申請者の決算状況によっては、追加書類の添付が必要になりますので、ご留意下さい。
例えば、直前期の貸借対照表上”債務超過”の場合、中小企業診断士の診断書等を添付することになります。
その他、過去3年間の決算内容や許可の種類、法人・個人の種別によって、経営改善計画書などを求められる場合があります。
詳しくは、当事務所へご相談下さい。
2008.6.28
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例が平成19年10月30日施行されました。当条例により、下記の点が明確化されました。
- 排出事業者の処理責任の徹底
- 県外から搬入される産業廃棄物の適正処理
- 処理業者による不適正な処理の防止
- 不法投棄等に利用されないための土地の適正管理
- 処理施設設置者の周辺住民に対する説明責任の徹底









