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以下のコラムは、主に静岡県の扱いを基準に記載しております。
都道府県、政令指定都市によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
産廃収集運搬業
2011.2.25
優良業者の許可期間について
産廃処理業の更新許可申請の時に、追加の書類を提出し、「優良基準」に適合していると認められた場合は、当該更新許可の有効期限が通常の5年間から7年間に伸長されます。
詳しい「優良基準」、追加書類については、当事務所へお問い合わせください。
(平成23年4月以降の扱い)
2009.10.1
法人名義での申請の場合
産廃処理法に関して、法人名義での申請をする際には、登記簿謄本の「目的欄」に、”産業廃棄物業を営む”等の記載がなければなりません。
2009.6.15
添付すべき納税証明書の種類
申請者が法人の場合、許可申請時に、直前3年の各年度毎の貸借対照表、損益計算書ならびに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書面、確定申告書の写しを添付します。
「法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書面」とは、税務署から取得できる
”納税証明書(その1・納税等証明用)”
のことです。
2009.5.3
事業を行うに足りる技術的能力
産廃収集運搬業の許可要件のひとつとしてに、申請者が「事業を行うに足りる技術的能力」に係る基準を満たす必要があります。
具体的には、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会の修了証が、「技術的能力」の証明になります。
当該講習には、許可を受けようとする産廃業の業種によって、また、新規の申請か、更新申請か、によって、受講しなければならない講習の種類が異なります。
また、毎年4月に、年度の講習会スケジュールが決定しますが、すぐに希望の会場が埋まってしまう場合が多いので、注意が必要です。
詳しい日程等は、
(財)日本産業廃棄物処理振興センター
のサイトをご覧ください。
2009.4.1
運搬車両について
産業廃棄物を収集運搬する車両には、車体の両側面に産業廃棄物の収集運搬である旨を表示し、運搬先を記載した書面(マニフェスト等)を携帯しなければなりません。
【産業廃棄物収集運搬車両にかかる表示方法 】
- 表示内容及び文字の大きさ
- 産業廃棄物収集運搬車両である旨 140ポイント以上の大きさ
- 許可業者の氏名又は名称 90ポイント以上の大きさ
- 統一許可番号 90ポイント以上の大きさ
表示方法
- 車体の両側面の見やすい場所に鮮明に表示
- 通常剥がすことが出来ない方法により表示
- 車体の色に配慮した識別しやすい色の文字で表示
- 荷台と車体が分離する車両は、車体側に表示
【運搬中の車両に備え付ける書面 】
- 産業廃棄物収集運搬許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
2009.2.28
更新申請について
産業廃棄物の許可は、5年間有効です。
引き続き、業を行う場合は、許可期限3ヶ月前から申請をすることができますので、早めの対応をするようにしましょう。
許可満了日までに、更新手続きをしないと、その効力を失い、その後の申請は、「新規許可申請」扱いとなります。
また、次の点を留意してください。
- 前回の許可以降で変更事項がある場合で届出をしていない場合は、当該変更手続きを先んじて申請すること
- 修了すべき種類で、且つ、(更新申請受付時に)講習の終了時期が有効な期限内の講習会の「修了証」を提示できること









