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以下のコラムは、主に静岡県の扱いを基準に記載しております。
都道府県、政令指定都市によっては、扱いが異なる場合がありますので、ご注意下さい。
自動車リサイクル
2009.11.24
自ら解体した車のガラを運搬する場合
自動車リサイクル法の解体業許可を取得している者が、自ら解体した車のガラを運搬する場合は、(車のガラは産廃ですが、)産廃の収集運搬許可を必要としません。
2009.10.1
法人名義で申請する場合
自動車リサイクル法に関して、法人名義での申請をする際には、登記簿謄本の「目的欄」に、”自動車リサイクル業を営む”等の記載がなければなりません。
2009.6.15
添付すべき納税証明書の種類
申請者が法人の場合、許可申請時に、直前3年の各年度毎の貸借対照表、損益計算書ならびに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書面、確定申告書の写しを添付します。
「法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書面」とは、税務署から取得できる
”納税証明書(その1・納税等証明用)”
のことです。
2009.5.1
解体作業場について
解体業における「解体作業場」の要件には、
- 廃油、廃液抜取装置を有すること
- 床面の鉄筋コンクリート化
- 油水分離槽設置及び排水溝が設置されていること
- 屋根や覆い等が設置されていること
が、挙げられています。
但し、これらに代わる充分な措置がされている場合は、緩和される要件もあります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせ下さい。
2009.3.1
自動車リサイクル法の申請対象となる事業者
『使用済自動車』を取り扱う事業者の方は、対象となります。
○ 引取業者‥ 【登録が必要です】
自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業者
登録するためには、エアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制が整っている等の要件が必要です。
○ フロン類回収業者‥ 【登録が必要です】
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒として搭載されているフロン類の回収を行う事業者
登録するためには、適切なフロン類回収設備を有する等の要件が必要です。
○ 解体業‥ 【許可が必要です】
使用済自動車及び解体自動車の解体を行う事業者
許可に際しては、少なくとも次の要件が必要です。
事業の用に供する施設が整備されている。
廃油等の流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離装置・屋根等を有している。
囲いがある使用済自動車の保管場所がある。
申請者に業を行なう能力がある。
解体手順等を記載した標準作業書を常備している。
事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでない。
○ 破砕業‥ 【許可が必要です】
解体自動車の破砕前処理(プレス・せん断)又は破砕処理を行う事業者
許可に際しては、少なくとも次の要件が必要です。
事業の用に供する施設が整備されている。
廃棄物処理法における産業廃棄物処理施設の許可を有している。
環境を汚染しないように解体自動車や自動車破砕残さの保管場所がある。
申請者に業を行なう能力がある。
処理手順等を記載した標準作業書を常備している。
事業計画書や収支見積書から破砕業を継続できないことが明らかでない。









