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来所案内
お願い
所長の不在や、他のアポイントメント等が入っていて、十分な対応ができず、ご迷惑をお掛けする場合があります。
従って、ご来所の際は前もってご一報いただけると幸いです。
ご持参いただきたいもの
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法)」が施行され、行政書士にも一定の業務に関して、クライアントの皆様に対する本人確認が義務づけられました。
そこで、当事務所へご来所なさる方は、
- ご相談に関する各種資料 のほかに、
- 運転免許証などの氏名、住居、生年月日が確認できるもの
をご持参願います。
必要に応じて、コピーを取らせて頂く場合がありますので、ご了承下さい。








